1952-03-18 第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第16号
それから百二十四ページに收益事業すなわち競馬とか競輪等の事業についきましてその結果をしるしております。これが大体二十六年度の地方財政の状況であります。 それから百二十九ページから二十七年度の地方財政の展望を書いてありまするが、これにつきましては先般平衡交付金等を含みます国庫予算御審議の際に、御説明申し上げましたことが書いてあるわけであります。
それから百二十四ページに收益事業すなわち競馬とか競輪等の事業についきましてその結果をしるしております。これが大体二十六年度の地方財政の状況であります。 それから百二十九ページから二十七年度の地方財政の展望を書いてありまするが、これにつきましては先般平衡交付金等を含みます国庫予算御審議の際に、御説明申し上げましたことが書いてあるわけであります。
従つて、收益事業等の関係につきましては、宗教法人といたしましても非常に大事な収益財源となる虞れもあります。併しこれが善用される場合においては非常によろしいのでございまして、停止期間が一年といいますと、相当その事業の運営につきまして、或いはその続行につきましても、相当こたえるはずでございますので、この程度を以て結構ではないかというわけでございます。
なお一般的な監督規定を設けまするほか、社会福祉法人が收益事業をやりました場合に、その收益事業が非常に弊害をもたらす虞れが多分にございますので、收益事業に関する規定を明細に設けまして、不当な收益事業をいたしました場合におきまする收益事業の停止がいたされるようにいたしてあるのでございます。
○篠原政府委員 現在宗教法人令下におきまして届出の宗教法人の中に、その目的が、あるいは一般通念から申しますと、広義の意味では宗教団体であるかもしれない、しかしながらその事業形態なら、活動形態をながめますと、特殊な場合には、営利事業あるいはその他の收益事業を主目的にしているがごとき団体も、見受けられるのであります。
以上の重点に付随する問題として大学における職業教員養成施設の充実、教員の素質の改善、待遇、資格上の措置、教科書に関する特別措置、学校団体の行う收益事業の保護等について規定いたしまして、これが実施のための機関として、中央、地方に産業教育審議会を設けまして、その教育内容あるいは方法に関する立案計画を立てることにいたしております。
地方債のわく自身は今日まだ少くとも私ども申し上げる時期に達していないと思うのでありますが、その結論を申し上げますれば、地方債のわくの中におきまして、その他の公共事業費の地方団体の負担その他收益事業もございますが、そういう他の地方債との共有の関係におきまして、わくの中で処理できるかどうかという問題に相なるかと存じます。
もう一点は、地方債の発行限度でございますが、これは当該地方団体の公債費が、過去三年の実行予算を平均しまして、その一〇%以下というふうな限度がきめられますと、ほとんど有意義なる公共団体の收益事業あるいは公企業等は今後できないのじやないか、大体全国弱小町村の年間の実行予算は三百万ないし四百万と承知いたしております。
○政府委員(荻田保君) 競馬とか競輪は別に税の負担において、そのような仕事をすることはむしろ收益事業になるのでございますから、これにつきまして特に不均一の課税をするというようなことは起らないと思います。
又公益法人の收益事業から生じた所得に対しましては、一定額を除き新たに課税されることになつておるのであります。その他、減価償却及び棚卸資産の評価方法の改善、損失の繰越又は繰戻制度の拡張、額面超過金、減資益金及び貸倒れ準備金の非課税等、租税の軽減又は合理化をできるだけ図ろうとすると共に、申告及び納付、異議の処理等に関する制度についても所要の改正を行わんとするものであります。
尚、御承知かと思いますが、公益法人等におきましても、收益事業を営みました場合のその收益事業から生ずる所得に対しましては、普通の法人と、同じように三五%の法人税を今回課税することにいたしておるのでございます。そのような点から考えまして、大体私共やはり普通並の法人に課税をするということが、この税の公平理論から申しますると妥当ではあるまいかと、このような考え方からしまして提案いたしておる次第であります。
ただこういう点を規定したいと思つておりますが、一般の法人は御承知の通り国等に寄附した場合におきましては、所得の百分の二、資本金の千分の二・五でございましたか、それの合計額の二分の一までは損金に算入することを認められておるのでありますが、公益法人がその收益事業で上げた收益を以ちまして、本来の公益事業の用に供した場合におきましては、やはり一定の控除を認めようと、これはまだ最終的に決めておりませんが、大体二割程度以内
○油井賢太郎君 次に公益法人のいわゆる收益事業に対する税率というのは、やはり普通一般並みに取るということを決定したのですか。
第二といたしましては、今度法人税を全面的に改正しまして公益法人、宗教法人、学校法人等も、すべて一般の收益事業を営みます場合におきましては、その收益事業に対する所得に関しては法人税を課税することになつております。
○政府委員(平田敬一郎君) この点は実は今まで法人税を課税されていなかつたような種類の法人につきましては、今回收益事業に対して所得を課税することにいたしたのであります。尤も事業法人と労働組合は二年程前から收益事業には課税するという規定を設けておりましたが、とにかく多年課税、しないでやつて来たわけでございます。
今次改正の要点は、第一に、超過所得及び清算所得に対して法人税の廃止であり、第二は、普通所得に対する法人税を百分の三十五にすえ置くとともに、農業協同組合など特別法人税を新設するとともに、同族会社の範囲を拡張し、これに対する積立金特別課税をなさんとするものであり、第四は、従前の非課税法人の收益事業に対して課税を新設せんとする等であり、その他申告納付、異議処理等に関する制度を、所得税に準じ同じく改善せんとするのであります
○平田政府委員 公益法人で收益事業を営んでおる例は、御承知の通り大分ございます。ことに弘済会あるいは何とか協会というので出版事業とか、物品販売業等を行つておる法人がございますが、こういう法人の場合におきましてはある程度収益が上つておりまして、課税額が出て来ると思います。
即ち民法第三十四條の規定により設立した法人等の收益事業から生じた所得に対しましては、あらたに課税することといたしたのであります。尤も当該法人が所得のうちから本来の公益事業に支出した一定額につきましては、これを損金に算入することといたしているのであります。
すなわち民法第三十四條の規定により設立した法人等の收益事業から生じた所得に対しましては、新たに課税することといたしたのであります。もつとも当該法人が、所得のうちから本来の公益事業に支出した一定額につきましては、これを損金に算入することといたしているのであります。
私立学校法をつくりまして、そういう点も法律的に疑問のないようにいたしましたし、また今日の経営困難の状況から、收益事業を営んでもいいということにいたしましたし、今度の税法改正で、私学に対しては特殊な取扱いができるというふうにもなりましたから、間接的には相当私学のために援助になるかと思つております。
尚、学校法人の経済的基礎を鞏固にするために、教育上支障のない限り、收益事業をも行うことができるものといたしたのでございます。更に本法案は、国又は地方公共団体が補助、貸付等の方法で私立学校の助成をなし得ることを認めました。
根本的には早く補助金や貸付金、国有財産の有利な拂下げとか、或いは收益事業とか、免税とかというような、こういう本法によつて開かれた門というものが一切不必要になる。こういう門がまあ閉鎖されて、将来民主的国家の上から私学本来の独自の面目が一日も早く発揮されるように、私は深くその点を念願しつつ、本案に賛成をいたすものであります。
従いまして、この学校法人は、経営上特にその財政的な面において收益事業を行なうことができることとされております。 第三には、従来よりとかく問題となつておりました憲法第八十九條と私立学校との関係でありますが、それは、この法案によりまして、私立学校が公の支配に属するものであるという法的な根拠が與えられたことであります。従いまして、私立学校に対しても国庫から補助と助成ができることとされております。
一、学校経営上の財政的基礎を強化するため、收益事業を行うことができることとしたこと。以上のほか幾多の重要な規定があるのでありまして、これ私が本法案に全面的に賛成するゆえんであります。 ところが、本法案においては、私立文学につきましても、各種学校、幼稚園等と同列に、この法律を一本にまとめているのでありますが、これは必ずしも妥当ではないと信じます。
従つて、もし学校に特別な基金的な性格のもの、またその学校を運営して行くに必要な收益を生み出し得るような收益事業ができ上つて、それらがむしろ本体で、授業料がそれをカバーして行くような形になるというのが一応筋だと考えております。
そういうような点を考え合せて、免税の問題にしろ、また收益事業を認めて行くにしろ、そういつた意味の努力をいたしておるわけであります。
その最も重大なものとしては、学校法人に対して財政的基礎を強固にする一つの助けとして、教育上支障のない限り收益事業を営むことができる、——收益事業と申しまするか要するに営利事業を公共性ある学校法人が営むということは、いろいろな弊害が起りはしないかという点が危惧されますが、この点について、文部大臣はいかようにお考えになつておられるか承りたいと存じます。